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アキヤムスブ株式会社アキヤムスブ | 大阪・大東市

COLUMN | 守口市

守口市の空き家、そのままの状態でご相談ください
アキヤムスブが伺います

守口市にある実家や空き家を、どうしたらいいか決めきれない。傷んでいるし、荷物も残っている。そうした状態のままでも、まずはご相談ください。私たちアキヤムスブは大東市を拠点に、守口市を含む北河内エリアで空き家の買取のご相談をお受けしています。

守口市というまち

守口市のホームページによると、守口市は大阪平野のほぼ中央部に位置し、大阪市に隣接する西部地域から市街地が発展して、高度成長期には一挙に市街地が広がりました。

長く住まれてきた家が、相続などをきっかけに空き家になることもあります。離れて暮らしていて手が回らない、どこに相談すればよいか分からないまま時間がたっている、というときこそ、今の状態を一度整理してみることをおすすめします。

守口市の空き家の窓口と制度

守口市は、空き家について次のような取り組みを案内しています(2026年9月に市の公式サイトで確認)。

  • 空き家不動産無料相談会:毎月第4月曜日に開かれています。
  • 守口市空き家バンク制度:市内の空き家の情報を登録・公開する仕組みです。登録の前に、宅地建物取引業者と専任媒介などの契約を結ぶ必要があり、市は物件の交渉や契約には関与しません。登録は無料で、期間は2年間です。
  • 相続した空き家の3,000万円特別控除:特例を受けるのに必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の申請を、市の住宅まちづくり課で受け付けています(市の窓口に行くのが難しい場合は、返信用封筒を同封して郵送でも申請できます)。

空き家バンクは、時間をかけて買い手や借り手を探したい方に向いた仕組みです。仕組みと向き不向きは「空き家バンクとは?」で、3,000万円の特例は相続した空き家を売ったときの税金の記事で整理しています。

傷んでいても、荷物が残っていても大丈夫です

家財道具や荷物が残ったままの空き家でも、片付けを済ませてからご連絡いただく必要はありません。私は内装金物の施工を専門とする会社を別に営んでおり、そこで培った技術で、建物を直して活かす前提で状態を見させていただきます。

立ち会いなしでのご相談も可能です。遠方にお住まいで守口市まで来られない方も、まずはお電話やメールで状況をお聞かせください。買取は現金でのお取り引きで、相談・査定はいずれも無料です。

相続した実家は、まず名義の確認から

売却や買取のご相談を進める前提として、亡くなった方の名義のままの不動産は、相続登記で名義を整理しておく必要があります。相続登記は令和6年(2024年)4月1日から義務化されており、相続で取得したと知った日から3年以内に申請する必要があります。手続きの詳しい進め方は、法務局や司法書士など専門家にご確認ください。

大東市から、守口市まで伺います

私たちの拠点は大東市です。守口市は、大阪府の地域区分で北河内地域に入るまちで、私たちの対応エリアです。北河内のほかのまちについては北河内エリアのページで、売り方の選び方は「大阪で空き家を売りたい方へ」でご案内しています。

「こんな状態で相談していいのかな」と迷っている方こそ、まずはお声がけください。

その空き家のこと、一度ご相談ください。

無料で査定のご相談を承っています。売る・売らないは、それからで結構です。

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参照ソース
・守口市 守口市の概要 https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kikakuzaiseibu/miryokusouzouhasshin/moriguchishinogaiyo/3308.html
・守口市 空家対策について(空き家不動産無料相談会ほか) https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/toshiseibibu/jutakumachidukurika/akiyataisakunitsuite/index.html
・守口市 守口市空き家バンク制度 https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/toshiseibibu/jutakumachidukurika/akiyataisakunitsuite/18206.html
・守口市 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除) https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/toshiseibibu/jutakumachidukurika/akiyataisakunitsuite/1671.html
・大阪府 大阪府の地域ブロック区分について(参考資料) https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/5253/sankou.pdf
・法務局:相続登記の申請義務化について https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html