COLUMN | 税金・特例
相続した空き家を売却すると、条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります。適用には要件があるため、制度の概要を確認しておきましょう。
国税庁(No.3306)によると、相続または遺贈により取得した空き家(被相続人の居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得の計算上、最高3,000万円を控除できる特例があります。
対象となるのは、被相続人が一人で住んでいた家屋であること、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、複数の要件が定められています。
この特例には期限があり、令和9年12月31日までの譲渡が対象です。
また、相続人が3人以上いる場合は、控除額が最高2,000万円になる点にも注意が必要です。相続人の人数によって控除額が変わる仕組みになっています。
この特例は、家屋の状態(耐震性など)や、売却の時期、売却価格の上限など、複数の条件をすべて満たす必要があります。条件の一部でも外れると適用できない場合があるため、「相続した空き家だから自動的に控除される」わけではありません。
実際に適用できるかどうかは、個別の状況を確認しないと判断できません。売却を検討する際は、必ず税理士に確認することをお勧めします。
特例の適用を検討する場合、家屋の建築時期や利用状況を示す資料(登記簿、固定資産税の通知書など)を早めに確認しておくとスムーズです。
当社は大東・門真・東大阪・寝屋川・四條畷エリアで、相続した空き家の買取をご相談いただけます。荷物が残っている状態でもそのままご相談いただけますので、税金面は税理士に、売却面は当社にというように、それぞれの窓口を分けてご検討ください。