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COLUMN | 税金・特例

相続した空き家と税金
——3,000万円特別控除のこと

相続した空き家を売却すると、条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります。適用には要件があるため、制度の概要を確認しておきましょう。

特例の概要

国税庁(No.3306)によると、相続または遺贈により取得した空き家(被相続人の居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得の計算上、最高3,000万円を控除できる特例があります。

対象となるのは、被相続人が一人で住んでいた家屋であること、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、複数の要件が定められています。

期限と相続人が3人以上の場合の変更点

この特例には期限があり、令和9年12月31日までの譲渡が対象です。

また、相続人が3人以上いる場合は、控除額が最高2,000万円になる点にも注意が必要です。相続人の人数によって控除額が変わる仕組みになっています。

適用できるかどうかは要件次第

この特例は、家屋の状態(耐震性など)や、売却の時期、売却価格の上限など、複数の条件をすべて満たす必要があります。条件の一部でも外れると適用できない場合があるため、「相続した空き家だから自動的に控除される」わけではありません。

実際に適用できるかどうかは、個別の状況を確認しないと判断できません。売却を検討する際は、必ず税理士に確認することをお勧めします。

売却前に整理しておきたいこと

特例の適用を検討する場合、家屋の建築時期や利用状況を示す資料(登記簿、固定資産税の通知書など)を早めに確認しておくとスムーズです。

当社は大東・門真・東大阪・寝屋川・四條畷エリアで、相続した空き家の買取をご相談いただけます。荷物が残っている状態でもそのままご相談いただけますので、税金面は税理士に、売却面は当社にというように、それぞれの窓口を分けてご検討ください。

その空き家のこと、一度ご相談ください。

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参照ソース
・国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm