COLUMN | 相続税・特例
相続税の負担を軽くする制度として名前を聞くことが多い「小規模宅地等の特例」。相続してそのまま空き家になった実家にも使えるのか、気になっている方に向けて、制度の基本的な考え方と、実際に適用を考えるうえでの注意点をお伝えします。名前だけが知られていて、実際の要件まで理解している方は少ない制度です。
相続税の計算にあたり、一定の要件を満たす土地の評価額を軽減できる制度として、国税庁が定める小規模宅地等の特例があります。亡くなった方が住んでいた自宅の土地などについて、相続人が一定の条件のもとで引き継ぐ場合に、その土地の評価額を抑えられる仕組みです。相続税は土地の評価額をもとに計算されるため、この特例が使えるかどうかで税負担の見え方が大きく変わってきます。ただし軽減の割合や対象となる面積の上限といった具体的な数値は、居住用・事業用など適用パターンによって細かく分かれています。この記事では制度の考え方の概要をお伝えするにとどめ、正確な内容は国税庁の案内や税理士にご確認いただくことをお勧めします。
小規模宅地等の特例には、相続開始の直前まで亡くなった方が実際に住んでいたことや、相続人がその後も一定期間住み続ける・保有し続けることなど、細かな要件が定められています。亡くなる前から長期間空き家になっていた場合や、相続人が既に別の持ち家に住んでいて実家に戻る予定がない場合には、この要件を満たさず特例の適用が難しくなることがあります。逆に、亡くなった方が最後まで一人で暮らしていた家であれば、要件を満たしやすいケースもあります。同じように見える実家でも、暮らしていた経緯や相続人の状況によって結論が変わるため、個別の事情に応じた確認が欠かせません。
特例の適用条件は制度改正で見直されることもあり、ご自身のケースが要件に合致するかどうかを自己判断で正確に見極めるのは容易ではありません。相続が発生した際は、できるだけ早い段階で税理士や税務署に相談し、特例が使えるのか、使えない場合にどの程度の税負担になりそうかを確認しておくと、その後の空き家の扱いを検討しやすくなります。ネットの情報だけで数字を当てはめてしまうと、後になって計算が合わないということも起こり得るため、相続税の申告期限も踏まえて早めの相談をお勧めします。
特例が使えるかどうかにかかわらず、相続した空き家をそのまま持ち続けることには、固定資産税や管理の手間といった負担が伴います。特例の適用が難しく相続税の負担が見えてきた場合、その後の資金計画として空き家をどうするかを早めに考えておくことも大切です。当社は大東市を拠点に、内装金物の施工を手がける会社を別に営み、傷みが目立つ家や荷物が残った状態でもそのままの状態でご相談いただける買取を行っています。売却するかどうかを決める前の相談・査定は無料で承っておりますので、税制面の整理を税理士にお任せしつつ、物件そのものの状態については当社にもお気軽にご相談ください。