COLUMN | 相続の初動
実家などの空き家を相続したとき、何から手をつければよいか分からず、時間が経ってしまうケースは多くあります。あとから困らないために、最初にやっておきたいことを順番に整理してお伝えします。相続人が複数いる場合は、この整理を早めに共有しておくことも大切です。
まず確認したいのは、その不動産の名義(登記)が現在誰になっているかです。祖父母の名義のまま何十年も変わっていない、というケースも珍しくありません。東京法務局の案内によると、2024年4月1日から相続登記が義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。まずは登記事項証明書を取得し、現在の名義を確認しましょう。名義が古いまま放置されていると、売却する際にも余分な手続きが必要になります。相続人が複数いる場合は、誰がどの割合で引き継ぐかを話し合っておくことも、この段階でやっておきたいことのひとつです。
空き家であっても固定資産税はかかり続けます。誰が納税義務者になっているか、毎年の通知書がどこに届いているかを確認しておきましょう。相続人が複数いる場合、代表者を決めて通知を受け取る形にしておくと、支払いの行き違いや、誰も気づかずに未払いになってしまうといった事態を防ぎやすくなります。通知書には評価額や税額の内訳も記載されているため、今後の負担を把握するうえでも早めに確認しておきたい資料です。通知書が見当たらない場合は、物件のある市区町村の窓口に問い合わせれば再発行してもらえます。
建物の傷み具合、雨漏りや水回りの状態、荷物の量、庭木や外構の状況などを実際に見て確認します。遠方に住んでいてすぐに行けない場合も、早めに一度は現地を見ておくと、その後の方針を決めやすくなります。時間が経つほど傷みが進みやすく、庭木が伸び放題になっていると近隣とのトラブルや行政からの指摘につながることもあるため、確認のタイミングは早いほうが安心です。写真を撮っておくと、遠方の相続人同士で状況を共有する際にも役立ちます。郵便物がたまっていないか、水道や電気の契約がどうなっているかも、あわせて確認しておきたいポイントです。
名義・税金・現地の状態を確認したうえで、住む、貸す、売る、そのまま保有するといった方針を検討します。相続税の特例が使えるかどうかは税理士に確認しつつ、建物の状態次第では大きなリフォームをせずに売却したほうが手離れが良い場合もあります。方針が決まらないまま放置すると、固定資産税の負担や管理の手間が続くだけになってしまうため、時間をかけすぎないことも大切です。相続人が複数いる場合は、方針についても早めに話し合っておくと、後になって意見が分かれるという事態を避けやすくなります。当社は大東市を拠点に、そのままの状態でのご相談・無料査定を行っておりますので、方針を決める前の相談先の一つとしてもご利用いただけます。