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空き家を民泊にできるか
——今使える2つの道と、確かめる順番

使っていない実家を、旅行で訪れる人に泊まってもらう「民泊」に使えないか。そう考えたときに先に知っておきたいのが、大阪の民泊の決まりがこの1年で大きく変わったことです。

このページでは、大東市をはじめ北河内の7市と東大阪市で、空き家を民泊に使うときに今どの道が残っているか、古い家ではどこで引っかかりやすいかを、大阪府や各市が公表している情報をもとに整理します。

今から使える道は2つ

今から空き家を民泊に使うなら、道は「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)の届出」と「旅館業法の許可」の2つです。旅館業法の許可にはホテル・旅館や下宿などの種類もありますが、このページでは、そのうちの簡易宿所を取り上げます。

大阪で広く使われてきた「特区民泊」は、大東市・守口市・門真市・四條畷市などで新しい受付が終わっています。市ごとの状況は、このページの後半にまとめています。

2つの道は、泊められる日数と、住居専用地域で営めるかで分かれます

大東市・守口市・門真市・四條畷市・交野市・東大阪市のように、民泊新法の届出先が大阪府になっている地域(大阪府の所管区域)を前提に、主な違いを並べます。寝屋川市・枚方市は民泊新法の届出の窓口が市になり、市によっては区域や期間を制限する条例が作られていることがあるため、それぞれの市にご確認ください。

民泊新法の届出簡易宿所の許可
泊められる日数年間180日まで日数の上限なし
住居専用地域原則として営業できる(大阪府の所管区域では、区域や期間を制限する条例は作られていない)営業できない
手続きの窓口大阪府 環境衛生課(東大阪市も同じ)保健所(大東市・四條畷市・交野市は四條畷保健所、守口市・門真市は守口保健所、東大阪市は東大阪市保健所)
消防消防法令適合通知書の写しが要る消防法令適合通知書の写しが要る

道1:民泊新法の届出(年間180日まで)

住宅宿泊事業法にもとづいて大阪府に届出をすると、年間180日を超えない範囲で、住宅に人を泊められます。旅館業法では住居専用地域で営業できませんが、民泊新法は住宅を活かす仕組みのため、原則として用途地域にかかわらず営業できます(都市計画法や建築基準法などで制限される地域はあります)。

ただし、民泊新法で人を泊められるのは、法律でいう「住宅」に当たる家だけです。観光庁の案内では、次の2つの条件をどちらも満たす必要があるとされています。

  • 設備:台所・浴室・便所・洗面設備の4つがあること(浴室は、浴槽がなくてもシャワーがあれば足ります)
  • 居住:次のどれかに当たること
    • ①今、人の生活の本拠として使われている
    • ②売却または賃貸で、入居者を募集している
    • ③所有者などが随時住むために使っている(少なくとも年1回以上は使っている家)

使っていない実家で関わるのは、③です。観光庁は③に当たる例として、相続で持っているが今は常に住んではおらず、将来住む予定の空き家や、別荘・セカンドハウスなどを挙げています。反対に、住むために使ったことが一度もない、民泊のための新築の投資用マンションは当たらないとしています。届出のときには、居住の条件を満たすことを示す書類も添えます。

家の持ち主がそこに住んでいない、いわゆる家主不在の形でおこなう場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に、家の管理を委託しなければなりません。

届出には、消防法令適合通知書の写しと、近隣の住民に事業の内容を説明した書類なども必要です。消防法令適合通知書は、家のある地域を受け持つ消防署に交付を申請します。

なお、国は2026年7月、自治体が条例で民泊新法の営業日数を事実上ゼロにすることなどについて、地方自治法にもとづく助言を出しています。大阪府が今後どうするかは分かっていないため、始める前に大阪府の案内を確かめておくことが大切です。

道2:簡易宿所の許可(日数の上限なし)

旅館業法の簡易宿所の許可を取れば、日数の上限なく営業できます。大東市・守口市・門真市・四條畷市・交野市では大阪府(家のある地域の保健所)が許可を出し、申請の手数料は22,000円です。東大阪市は、東大阪市保健所の環境薬務課に事前に相談するよう案内しています。

大阪府の要領では、玄関帳場(フロント)を置かない場合の代わりの体制として、ビデオカメラなどで宿泊者の本人確認や出入りを確かめること、鍵の受け渡しを適切におこなうこと、宿泊者の緊急時に通常おおむね10分程度で駆けつけられる体制を整えることなどを定めています。

客室の広さは、宿泊者を10人未満とする場合、3.3平方メートルに宿泊者の数を掛けた面積以上が必要です(旅館業法施行令)。

古い空き家は、用途地域・検査済証・消防で止まることがあります

特に簡易宿所の道では、古い家ほど次の点で止まることがあります。

  • 用途地域:旅館業は、基本的に、第一種住居地域(旅館業に使う部分が3,000平方メートル以下)・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域でなければ建てられません。住居専用地域や工業地域ではできません。また、市町村によっては、これ以外にもホテル・旅館の立地を制限していることがあるため、事前に市町村に確認します。
  • 検査済証:大阪府は許可の申請に、建築基準法にもとづく検査を受けたことを示す検査済証の写しを求めています。古い家では、手元に見当たらないことがあります。
  • 消防:どちらの道でも、消防法令に合っていることを示す消防法令適合通知書が要ります。必要な設備は建物によって変わるので、家のある地域の消防署に相談します。
  • 近隣への説明:民泊新法の届出では、近隣の住民に事業の内容を説明した書類を出します。

住宅の条件から順に確かめ、図面を持って窓口に相談します

空き家を民泊に使えるかを確かめるときは、次の順番で進めると無駄が少なくなります。

  • 1. 住宅の条件(民泊新法の場合):台所・浴室・便所・洗面設備がそろっているか、居住の条件(今だれかが住んでいる・入居者を募集している・年1回以上は住むために使っている)のどれかに当たるかを見ます。
  • 2. 用途地域:市の都市計画の地図で、家のある場所が住居専用地域かどうかを見ます。
  • 3. 書類:検査済証があるか、家の広さや階数を確かめます。
  • 4. 消防:家のある地域の消防署に、必要な設備と消防法令適合通知書について相談します。
  • 5. 窓口に事前の相談:民泊新法なら大阪府 環境衛生課(枚方市・寝屋川市は、それぞれの市の保健所 保健衛生課)、簡易宿所なら保健所に、図面を持って相談します。

主な窓口は次のとおりです。

  • 民泊新法の届出(大阪府の所管区域):大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 06-6944-9910
  • 簡易宿所(大東市・四條畷市・交野市):大阪府 四條畷保健所 072-878-1021
  • 簡易宿所(守口市・門真市):大阪府 守口保健所 06-6993-3131
  • 簡易宿所(東大阪市):東大阪市保健所 環境薬務課 072-960-3804

特区民泊は、新しく始められなくなっています(市ごとの状況)

大阪では、国家戦略特区の仕組みを使った「特区民泊」が広く使われてきました。しかし、大阪府が受け持つ市町村のうち、大東市・守口市・門真市・四條畷市を含む29市町村では、2026年5月29日で新しい申請の受付が終わりました。5月30日以降は申請できません。すでに認定を受けている施設は、これまでどおり営業できます。

北河内のほかの市では、寝屋川市が2025年11月28日に新しい認定の受付を終えています。交野市は、もともと特区民泊を実施していません。東大阪市の案内では、民泊を始めるには旅館業法の許可を取るか、住宅宿泊事業法の届出をするかのどちらかとされています。枚方市の扱いは、市の窓口でご確認ください。

民泊が難しいときは

確かめていくと、用途地域や検査済証、消防の設備で先に進めない古い家もあります。その場合は、貸す・売る・しばらく置いておく、のどれが合うかをあらためて考えることになります。考え方は「空き家は貸すべきか売るべきか」にまとめています。

代表の中芝の本業は、内装の施工です。傷んだ家を直す仕事を続けるうちに、「直せば住めるのに」と思う家がこの街にたくさんあり、空き家になってしまっていることを知って、アキヤムスブを始めました。自社で施工も行っているため、傷んだ状態の家でも直せるかをその場で判断できます。民泊に使う・貸す・売るのどれを考えるときも、その見立てをご相談にお使いください。そのままの状態での買取のご相談もお受けしています。立ち会いなしでのご相談も可能です。

その空き家のこと、一度ご相談ください。

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▶ 空き家の買取について / ▶ 再建築不可物件の売り方

参照ソース
・大阪府「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o060040/tokku/tokku-all/tokkuminnpaku-ikoutyousa.html
・大東市「大阪府における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)にかかる今後の対応方針について」 https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/74/66140.html
・大阪府「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)について」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100090/kankyoeisei/minpaku/index.html
・大阪府「住宅宿泊事業について」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100090/kankyoeisei/minnpaku/index.html
・大阪府「旅館営業許可申請」 https://www.pref.osaka.lg.jp/menkyo/o100090/0000175.html
・大阪府旅館業衛生管理要領(PDF) https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/34855/ryokannyouryou.pdf
・大阪府「民泊に関するガイドライン(旅館業法編)」(PDF) https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/34855/hotelsguideline.pdf
・大阪府保健所所在地一覧 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100010/chikikansen/hokensyo/syozaichi.html
・東大阪市「民泊サービス」 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000016451.html
・観光庁 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業者編」 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/index.html
・観光庁 民泊制度ポータルサイト「対象となる住宅」 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/target.html
・旅館業法施行令 第1条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152
・観光庁「地方公共団体に対して民泊に関する通知を行いました ~『住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制等について(技術的助言)』の発出について~」 https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_00067.html
・大東四條畷消防組合「火災予防関係における届出の電子申請を開始しました」(住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請書) https://www.ds119.jp/docs/7967.html