アキヤムスブ
アキヤムスブ株式会社アキヤムスブ | 大阪・大東市

COLUMN | 売りにくい物件

再建築不可物件の売り方
——賃貸再生という選択肢

「再建築不可なので、売るのは難しいですね」。不動産会社にそう言われて、手放すのをあきらめてしまった方もいるかもしれません。たしかに売りにくい物件ではあります。ですが、いまの建物を活かす前提であれば、道はあります。

再建築不可とは、どういうことか

建物を建てるには、建築基準法上の道路に、敷地が一定以上接している必要があります。建築基準法では、原則として幅員4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していなければならないと定められています(接道義務)。この条件を満たさない土地は、いま建っている家を取り壊すと、新しい建物を建てられません。これが「再建築不可」と呼ばれる状態です。

昔からの住宅密集地や、路地の奥にある家などに多く見られます。建て替えができないため、一般の買い手からは敬遠されやすく、価格もつきにくいのが実情です。

「建て替えられない」=「使えない」ではない

ここで大切なのは、再建築不可はあくまで「新しく建て替えられない」という意味であって、「いまの建物が使えない」わけではない、ということです。既存の建物は、リフォームや修繕をして住み続けることができます。つまり、建て替えを前提にせず、いまの家を直して活かす前提なら、価値の見え方が変わってきます。

賃貸再生という活かし方

私たちアキヤムスブは、大東市を拠点に空き家の再生に取り組んでいます。私たちは、内装の施工を手がける会社を別に営んでいます。傷んだ家を直して、また人が住める住まいに戻す——それが本業のなかで培ってきた仕事です。再建築不可の物件についても、賃貸として再生することを前提にできる場合には、検討の対象になります。建て替えができないからと切り捨てるのではなく、いまある建物をどう活かせるかという視点で見ています。

まとめ

再建築不可と言われた家は、たしかに一般の売却ルートでは動きにくい物件です。それでも、いまの建物を活かす前提であれば、手放す方法が残されています。「売れない」と言われた家ほど、一度、状態を見せていただくところから始めてみてください。

「売れない」と言われた家こそ、ご相談ください。

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参照ソース
・建築基準法 第43条(敷地等と道路との関係)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201