COLUMN | 管理不全空家
令和5年の法改正により、適切に管理されていない空き家は「管理不全空家」として扱われる場合があります。指定を受けると固定資産税の負担が変わる可能性もあるため、制度の内容を知っておくことが大切です。
空家等対策特別措置法(令和5年改正、令和5年12月13日施行)により、そのままでは特定空家等(倒壊などの危険性が高い空き家)になるおそれがある状態の空き家は、「管理不全空家」として市区町村から指定される場合があります。国土交通省の資料では、放置により状態が悪化する前段階で対応を促す仕組みとして位置づけられています。
具体的には、雑草の繁茂、外壁の破損、ゴミの放置などが目立ち、管理が行き届いていないと判断された場合に対象となり得ます。
管理不全空家に指定されると、まずは市区町村から所有者に対して指導や助言が行われます。改善が見られない場合、次の段階として「勧告」が出されることがあります。
勧告を受けても改善が進まない場合は、さらに命令や行政による対応に進む可能性があります。段階を踏んだ手続きであり、いきなり重い措置が取られるわけではありません。
総務省の資料によると、住宅が建っている土地には「住宅用地特例」があり、固定資産税の課税標準が最大で6分の1に軽減されています。管理不全空家として勧告を受けると、この特例の対象から外れることがあり、結果として土地の固定資産税額が上がる場合があります。
これは制度上の取り扱いであり、必ずしもすべてのケースで発生するわけではありませんが、「管理していない空き家は税負担が変わりうる」という点は事実として押さえておく必要があります。
管理不全空家の指定や勧告を避けるには、日常的な管理(除草・清掃・点検など)を続けることが基本ですが、遠方に住んでいる場合や高齢で管理が難しい場合は、負担が大きくなることもあります。
管理が難しい空き家については、売却という選択肢もあります。当社は大東・門真・東大阪・寝屋川・四條畷エリアで、傷みや残置物がある状態のままでもご相談を承っており、代表が内装金物の施工の会社を別に営んでいるため建物の状態も含めて確認いたします。まずは無料相談からご検討ください。