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COLUMN | 空き家の管理

大東市・門真市・四條畷市・寝屋川市・東大阪市の空き家、管理はどうする?

遠くに住んでいて、受け継いだ家を毎月は見に行けない。それでも、家は残しておきたい。この記事は、大東市・門真市・四條畷市・寝屋川市・東大阪市に空き家がある方が、まず何を確かめ、どこに相談し、通えないときにどう頼むかを、順に追えるように書いています。

まず、この順に確かめましょう

  1. 空き家のある市の窓口に相談できます。相談先は、持ち主の方が住んでいる市ではなく、空き家のある市です。5市とも、空き家を受け持つ課があります(次の節)。
  2. 月に1回ほど、自分か家族が通えるかを考えます。門真市は、持ち主が空き家を定期的に確かめ、必要に応じて手入れをするよう案内しています。
  3. 通えないときは、管理を人に頼む方法があります。門真市のページには「自身が管理できない場合は管理を委託したり」とあり、門真市シルバー人材センターの空き家サポート業務も紹介されています。民間の会社の管理代行もあります。

流れの例(よくある進め方を例として並べたものです。実際の方の話ではありません)

  1. 遠くに住む子どもが、実家のある市の窓口か相談会に、管理のことを聞く。
  2. 月に1回ほど自分で通えるかを考え、難しければ人に頼むと決める。
  3. 頼み先の候補に、下の節で挙げる5つを聞いて比べる。
  4. 頼んだあとは、届く報告で家の様子を知る。

5市の空き家の相談窓口

空き家のある市の所だけ読めば足ります。2026年10月22日に、各市と大阪府のページで確かめた内容です。電話番号や相談会の日時は変わることがあるので、出かける前に市のページで確かめてください。

大東市

  • 持っている空き家のこと=都市政策課 072-870-0483
  • 近所の空き家のこと=環境課 072-870-9625
  • 市が認めた団体と組んだ「空家相談窓口連携事業」(電話の相談と、個別相談会の定期開催)

門真市

  • 都市政策課 06-6902-6238
  • 空き家マッチング制度。管理の委託として、シルバー人材センターの空き家サポート業務を紹介

四條畷市

  • 都市政策課 072-877-2121(代表)
  • 空き家等無料相談会=毎月第1金曜日 13時から17時まで(事前予約制・1回40分)。相談の内容の例に「管理方法、管理委託」

寝屋川市

  • 都市三課 072-825-2266
  • 寝屋川空き家流通推進プラットフォーム(売る・貸すの相談)

東大阪市

  • 空家対策課 06-4309-3244
  • 不動産無料相談=本庁舎1階・毎月第2金曜日 10時から12時(受付は11時30分まで)/毎月第4火曜日 10時から14時(受付は13時30分まで・定員10名)。どちらも予約不要・当日先着順

人に頼んでも、持ち主の責任は残ります

空き家の持ち主や管理する人は、周りの暮らしに悪い影響を与えないよう、空き家を適切に管理するよう努めることになっています(空家法5条)。寝屋川市のページも「空き家を適正に管理する責任は、空き家の所有者等(所有者又は管理者)にあります。」と書いています。

建物などの設置や保存に不備があって、それによって人にけがをさせたり物を壊したりしたときは、まず建物を占有している人が賠償し、その人が損害を防ぐために必要な注意をしていたときは、持ち主が賠償することになっています(民法717条1項)。管理を人に頼むときも、何を頼んで何を頼んでいないのかを、契約の書面で確かめておきましょう。

放っておくと、市から指導を受けることがあります

手入れがされず、そのままでは危険な空き家になるおそれがあると、次の順に進むことがあります。

  1. 市から指導を受ける(空家法13条・管理不全空家)。
  2. 改善されなければ、勧告を受ける(同じく13条)。
  3. 勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くする住宅用地の特例から外れ、税額が上がる場合がある(地方税法349条の3の2)。

さらに状態が悪くなって特定空家とされると、助言・指導、勧告、命令の順に進むことがあります(空家法22条)。くわしくは「管理不全空家」に指定されるとどうなるのかにまとめています。

放っておいたときに起こりうることは、空き家を放置するとどうなるかにもまとめています。

自分で通うなら、見ておくこと

門真市のページは、持ち主が空き家を定期的に確かめ、必要に応じて手入れをするよう案内しています。そのお手入れの項目として、次のものを挙げています。

  • 敷地と玄関周りの清掃、庭木の剪定、草刈り
  • ごみや不法投棄の確認
  • 通風、換気、通水、郵便ポストの管理
  • 雨漏り、カビの確認
  • 屋根や外部まわりの点検など

あわせて、何かあったときに近所の方と連絡がとれるようにしておくことも大切だと書いています。お隣に連絡先を伝えておくと、台風のあとなどに知らせてもらえることがあります。

人に頼むときに確かめること

頼み先は、大きく分けて3つです。1つめは、近くに住む家族や親戚です。2つめは、門真市が紹介しているシルバー人材センターのような地域の団体です。3つめは、空き家の管理代行をしている会社です。どこに頼むかで、来てもらえる回数、見てもらう所、報告の形、料金が変わります。どこに頼めるか分からないときは、上の市の窓口に聞いてみてください。門真市のように、相談の内容に応じて関係する団体を紹介している市もあります。

頼む先がどこでも、契約の前に次の5つを聞いておくと、あとで迷いません。

  • 1回にどんな作業を、どれくらいの時間でするか
  • 報告はどう届くか(写真があるか、どの項目を見るか)
  • 鍵をどう預かり、やめたときにどう返すか
  • 契約の期間と、やめるときの手続き
  • 作業の中で家を傷めたときの取り扱いが、契約の書面に書いてあるか

持ち続ける間も、使い道は選べます

空き家の管理を続けている間も、売る・貸す・解体する・相続の名義を整える、といった道は残っています。市によっては、その手前の相談の仕組みもあります。寝屋川市は売る・貸すの相談を受けるプラットフォームを、門真市は空き家マッチング制度を設けています。大東市には、条件を満たす空き家の持ち主が、その家をリフォームするときの補助(大東市空家流通促進補助制度)があります。工事の契約や着手の後は申し込めないので、条件は工事の前に市のページで確かめてください。

アキヤムスブの空き家の管理代行

アキヤムスブでは、大東市・門真市・四條畷市・寝屋川市・東大阪市の空き家に月に1回うかがい、簡単な清掃・建物の状態確認・水まわりの確認・空気の入れ替えをして、写真つきの報告書をお送りしています。料金は月額4,950円(税込)で、1回の作業は1時間ほどです(空き家の管理代行について)。いずれ手放すと決めたときは、そのまま当社の買取のご相談にも乗ります。

空き家のこと、まずはご相談ください。

相談は無料です。管理をお願いするかどうかは、それからで結構です。

空き家の管理について相談する (無料)
参照ソース(2026年10月22日に確認)
・大阪府「市町村の相談窓口」 https://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/osaka_akiya/soudan1.html
・大東市「大東市空家相談窓口連携事業」 https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/66/66330.html
・大東市「大東市空家流通促進補助制度」 https://www.city.daito.lg.jp/site/iju/1620.html
・門真市「空家等の適正な管理について」 https://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri_rodo/machizukuri/2/5010.html
・門真市「空家等対策」 https://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri_rodo/machizukuri/2/23308.html
・四條畷市「空き家等の管理・活用方法について悩んでいませんか?」 https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/19-15328.html
・寝屋川市「空き家の近隣の方へ」 https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/toshidesign/toshisanka/akiyaqa/akiyaqa.html
・寝屋川市「寝屋川空き家流通推進プラットフォーム」 https://www.city.neyagawa.osaka.jp/life/hikkoshi/neyagawaakiyaryutsusuishinpurattofumu/15983.html
・東大阪市「専門家への相談窓口」 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022335.html
・空家等対策の推進に関する特別措置法(第5条・第13条・第22条)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
・地方税法(第349条の3の2)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
・民法(第717条)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089