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COLUMN | 放置リスク

空き家を放置するとどうなる
——特定空家・管理不全空家・税のこと

空き家を持て余しながら、特に何もせず時間が過ぎている。そういう状態の方に向けて、放置した場合に何が起こり得るのかを事実として整理します。脅かす意図はありません。知っておいたほうがいい制度の話です。

空家等対策特別措置法という枠組み

空き家に関する行政の対応は、空家等対策の推進に関する特別措置法という法律に基づいて行われます。この法律は2023年(令和5年)に改正され、令和5年12月13日に施行されました。

改正前からある「特定空家等」は、そのまま放置すれば倒壊などで著しく保安上危険になる、著しく衛生上有害になる、景観を著しく損なうといった状態にある空家等を指します。改正で新しく設けられたのが「管理不全空家等」です。適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある空家等が対象になります。特定空家等になる一歩手前の段階から、市区町村が関与できるようになったということです。

指導・勧告という段階

管理不全空家等に対しては、まず市区町村長による指導が行われます。指導しても改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれが大きいと判断されると、勧告に進みます。特定空家等については、助言・指導、勧告、命令、行政代執行という段階があります。

固定資産税の住宅用地特例が外れる

ここが実務上いちばん影響の大きい点です。固定資産税には住宅用地特例という仕組みがあり、住宅が建っている土地は、小規模住宅用地(200平米以下の部分)で課税標準が6分の1、一般住宅用地(200平米を超える部分)で3分の1に減額されています。

市区町村長から勧告を受けた特定空家等の敷地は、この特例の適用対象から除外されます。2023年の改正により、管理不全空家等について勧告を受けた場合も同様に、特例の適用対象から除外されることになりました。特例が外れれば、固定資産税・都市計画税の負担は実質的に増えます。指導の段階ではまだ特例は維持されますが、勧告まで進むと影響が及ぶという流れです。

放置を続けるかどうかの判断材料として

指導や勧告は、いきなり行われるものではありません。管理が行き届いていない状態が続いた結果として発生します。逆に言えば、早い段階で家の状態を整理するか、手放す判断をすれば、こうした段階に進む前に選択肢を確保できます。

まとめ

放置した空き家がすぐに何か罰せられるわけではありません。ただし、管理不全空家等という枠組みができたことで、特定空家等になる前の段階から行政の指導・勧告の対象になり得ること、勧告を受ければ固定資産税の住宅用地特例が外れることは、事実として押さえておく必要があります。今の家がどの段階に近いか判断がつかない場合も、まずは状態を見せていただければと思います。

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参照ソース
・国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html
・国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」(PDF)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712029.pdf