アキヤムスブ
アキヤムスブ株式会社アキヤムスブ | 大阪・大東市

COLUMN | 税金の全体像

空き家を売ったときに
かかる税金の全体像

空き家を売却すると、代金がそのまま手元に残るわけではなく、利益にあたる部分に応じて税金がかかる場合があります。ここでは、譲渡所得税や住民税がどのような考え方で決まっていくのか、大まかな仕組みを整理してお伝えします。細かい計算は所有していた経緯や資料の有無によって変わるため、最終的な判断は税理士・税務署にご確認ください。

譲渡所得税・住民税の考え方

空き家を売って得た代金から、取得費(その不動産を購入した際にかかった費用など)や譲渡費用(仲介手数料や測量費など、今回の売却にあたってかかった費用)を差し引いた残りが「譲渡所得」となり、これに対して所得税と住民税がかかる、というのが基本的な仕組みです。売却額そのものに税金がかかるわけではなく、差し引き後の利益部分にかかる、という点をまず押さえておくと理解しやすくなります。国税庁では、土地や建物を売った際の税金の計算方法について案内していますので、詳しい計算式を確認したい場合はそちらをご覧いただくか、税理士にご相談ください。

取得費と譲渡費用の考え方

取得費は、その不動産をいつ・いくらで取得したかによって金額が変わります。古い空き家では、購入時の契約書や領収書などの資料が残っておらず、正確な取得費が分からないケースも少なくありません。この場合は一定の方法で取得費を計算する仕組みが用意されていますが、実際の購入額が分かっている場合と比べて税額が変わってくることがあるため、資料の有無を早い段階で確認しておくことをお勧めします。譲渡費用についても、どこまでが認められる費用にあたるかは個別の事情によって判断が分かれますので、あわせて確認しておきたいポイントです。

所有期間による長期・短期の違い

譲渡所得にかかる税率は、その不動産を所有していた期間の長さによって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けて考える仕組みになっています。一般的には、所有期間が長いほど税率の考え方が有利になる傾向があるとされていますが、境目となる具体的な年数や、それぞれの税率がどの程度になるかは制度の細部にあたる部分ですので、この記事では踏み込んだ数値は示さず、税理士・税務署にご確認いただくことをお勧めします。相続した空き家の場合、所有期間の数え方自体が独自の考え方になる点も、事前に確認しておきたい部分です。

空き家の特例による控除もある

一定の条件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上のときは1人あたり最高2,000万円)を差し引ける特例が、国税庁により設けられています。この特例は令和9年12月31日までの売却が対象となっており、期限が明確に定められた制度です。空き家の状態や耐震性、売却の時期などに関する要件があるため、当てはまるかどうかは物件ごとに確認が必要です。この特例が使えるかどうかで、譲渡所得税の負担は大きく変わってくるため、売却を検討する早い段階で確認しておくことをお勧めします。詳しくは下記の関連記事や税理士にご確認ください。

その空き家のこと、一度ご相談ください。

無料で査定のご相談を承っています。売る・売らないは、それからで結構です。

無料査定をたのむ (入力60秒)

▶ 3,000万円特別控除の詳しい要件 / ▶ 空き家売却の流れ

参照ソース
・国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm