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COLUMN | 相続放棄

相続放棄すれば空き家の管理義務から
解放される?よくある誤解

「相続放棄をすれば、実家の空き家に関わる責任もすべてなくなる」——このように考えて相続放棄を選ぶ方は少なくありません。しかし実際には、相続放棄をした後も一定の期間、管理に関する責任が残る場合があります。ここでは、よくある誤解と、放棄後に注意すべき点を整理します。

相続放棄とはどのような手続きか

相続放棄は、家庭裁判所に申し出ることで、被相続人(亡くなった方)の財産も借金も一切引き継がない選択をする手続きです。空き家を含む不動産についても、相続する権利そのものを放棄する形になります。

期限は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内です。この期間を過ぎると原則、放棄は認められなくなるため、早めの判断が必要です。

「放棄すれば管理義務もゼロ」は誤解

相続放棄をすれば、その空き家についての権利や負担から完全に切り離されると思われがちですが、これは正確ではありません。民法(相続放棄後の管理義務)では、放棄した人が、次に管理を引き継ぐ人(他の相続人や、家庭裁判所が選ぶ管理人など)が決まるまでの間、一定の保存・管理の責任を負う場合があるとされています。

つまり「放棄した瞬間に無関係になる」わけではなく、次の管理者が現れるまでの「つなぎ」の責任が残りうる、という点を理解しておく必要があります。

管理を怠った場合に起こりうること

空き家の管理が行き届かないまま放置されると、屋根や外壁の劣化が進み、近隣への影響(倒壊・落下物・害虫の発生など)につながることがあります。相続放棄をした後であっても、こうした事態が起これば、周辺住民とのトラブルに発展する可能性があります。

「放棄したから自分は無関係」と考えて連絡を絶つのではなく、次の管理者が決まるまでの状況を把握しておくことが望ましいでしょう。

判断に迷ったら専門家へ

相続放棄をすべきか、また放棄後にどこまで管理責任が残るかは、個々の事情(他の相続人の有無、財産の状況など)によって異なります。自己判断で進めるのではなく、家庭裁判所や弁護士・司法書士などの専門家に確認することをお勧めします。

当社は大阪府大東市を拠点に、大東・門真・東大阪・寝屋川・四條畷エリアで空き家の買取をご相談いただけます。相続放棄を検討中の空き家についても、状況を整理するご相談自体は無料で承っています。

その空き家のこと、一度ご相談ください。

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