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アキヤムスブ株式会社アキヤムスブ | 大阪・大東市

COLUMN | 相続・空き家

相続した空き家、どうする?
——放置・売却・活用の分かれ道

親が亡くなり、実家が空き家になった。仏壇や思い出の品を片付ける気力もないまま、時間だけが過ぎている。そんな状態で悩んでいる方は少なくありません。

相続した空き家に起きていること

人が住まなくなった家は、想像以上に早く傷みます。換気がされないことで湿気がこもり、水回りの配管が劣化し、庭木や雑草が伸びて外観からも「空き家」だとわかるようになります。近隣からの視線も気になり始め、固定資産税の納付書が届くたびに気が重くなる。相続した空き家を持て余す方の多くが、こうした状態を経験しています。

相続登記の義務化について

まず押さえておきたいのが、相続登記の義務化です。法務局の案内によると、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に相続していた不動産についても、3年の猶予期間を設けたうえで義務化の対象になります。

遺産分割協議がまとまらない、相続人が多くて書類集めに時間がかかるといった事情がある場合には、「相続人申告登記制度」という救済策も同時に始まっています。期限内に自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、義務はいったん果たしたことになります。まずは名義の問題を放置しないことが、その後の選択肢を狭めないための前提になります。

放置・売却・活用、それぞれの現実

名義を整理した後に待っているのが、家をどうするかという判断です。

住む予定がないまま放置する道を選ぶ方もいます。ただし空き家は年々傷みが進み、行政上の扱いが変わるリスクも抱えます。定期的な換気や庭の手入れ、近隣への配慮など、管理の手間と費用は住んでいなくてもかかり続けます。

活用という道もあります。賃貸に出す、更地にして駐車場にするといった方法です。ただし、活用には初期投資とその後の管理が伴います。老朽化が進んだ家であれば、賃貸に出せる状態に戻すためのリフォーム費用が想像以上にかさむこともあります。

そして、売却です。仲介での売却は、内見の対応や買主が見つかるまでの期間、家の状態によっては大規模なリフォームを求められることもあります。荷物が残っていたり、傷みが進んでいたりする家ほど、通常の仲介ルートでは動きにくくなるのが実情です。

そのままの状態で手放すという選択

私たちアキヤムスブは、大東市を拠点に、傷んでいても、荷物が残っていても、そのままの状態で空き家を買い取ることを検討しています。私たちは、内装の施工を手がける会社を別に営んでいます。直すことを前提に建物を見てきた経験があるため、一般的な仲介では判断が難しい状態の家でも、状況を踏まえた検討ができます。

まとめ

相続した空き家は、まず名義の整理から始まります。そのうえで放置・活用・売却のどれを選ぶかは、家の状態や相続人それぞれの事情によって変わってきます。片付けやリフォームをしてからでないと売れないと思い込んでいる方も多いのですが、そのままの状態から検討できる方法もあります。

今の家の状態を、見せていただくところから。

無料で査定のご相談を承っています。売る・売らないは、それからで結構です。

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参照ソース
・東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日施行)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html