COLUMN | 名義・住所
空き家を売ろうとしたときに、登記上の名義や住所が現在の情報と異なっていて、思うように話が進まないケースがあります。何が必要になるのか、順を追って整理してお伝えします。契約直前になって気づくと予定が延びてしまうこともあるため、早めの確認をお勧めします。
引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わっていても、登記の内容が自動的に直る仕組みはありません。売却にあたっては、登記上の住所・氏名を現在のものに一致させる「住所変更登記」「氏名変更登記」などの手続きが必要になる場合があります。この手続きを済ませないまま買主との契約や引き渡しの手続きに進むことは基本的にできないため、名義に古い情報が残っていることに気づいたら、早めに対応しておくことが大切です。特に、亡くなった方の名義から一度も動いていない不動産では、住所の変遷を確認するだけでも手間がかかることがあります。何度か住所を移している場合は、その都度の履歴をたどって証明する必要が出てくることもあります。
名義が古い代表的なケースとして、相続が発生した後も名義がそのままになっている、という状況があります。東京法務局の案内によると、2024年4月1日から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料の対象となる可能性があります。売却の予定がすぐになくても、相続登記自体はやっておく必要がある手続きですので、名義が祖父母や親のままになっている場合は、早めに確認しておくことをお勧めします。数世代にわたって名義変更がされていないと、相続人の数が増えて確認や手続きがより複雑になることもあります。
住所変更登記や相続登記に必要な書類は、古い戸籍や除票(住民票の除かれた記録)など、取得に時間がかかるものが含まれることがあります。何世代も前の名義のままになっている場合は、関係する相続人を確認するだけでも手間がかかることがあります。手続きが複雑に感じられる場合は、司法書士に相談すると、必要な書類の洗い出しから手続きの代行まで対応してもらえます。売却を予定しているのであれば、登記の状況を早めに整理しておくと、その後の手続きがスムーズです。書類が古すぎて自分では判断できないというときも、まずは相談してみることをお勧めします。
名義や住所の整理には一定の時間がかかるため、並行して物件の状態や売却の方針を考えておくと、登記が整った段階でスムーズに次の手続きへ進みやすくなります。登記の整理が終わるのを待ってから物件の相談を始めると、そこから時間がかかってしまうこともあるため、同時に進めておくほうが結果的に早く動けることが多いです。当社は大東市を拠点に、登記の整理が済んでいない段階からのご相談にも対応しており、査定・相談は無料です。荷物が残っていたり建物が傷んでいたりしても、そのままの状態でお話をお聞きできますので、お気軽にご連絡ください。