COLUMN | 共有名義
実家を兄弟姉妹で共有名義のまま相続すると、売却の際に全員の同意が必要になります。共有名義の基本的な考え方と、話し合いを進める際のポイントを整理します。
相続人が複数いる場合、不動産を分けずにそのまま共有名義で相続するケースは少なくありません。この場合、それぞれの相続人は「持分」という形で権利を持つことになり、家屋や土地そのものを分割して所有しているわけではありません。
例えば兄弟3人で相続した場合、それぞれが3分の1ずつの持分を持つ、といった形になります。
共有名義の不動産全体を売却する場合、原則として共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すれば、全体としての売却は進められません。
一方、自分の持分だけを売却することは制度上可能ですが、持分だけを買いたいという買主は限られており、実務上は難しい場合が多いのが実情です。
共有名義のまま時間が経過すると、相続人の一人が亡くなって次の世代に権利が引き継がれ、関係者がさらに増えてしまうことがあります。関係者が増えるほど、全員の同意を取るのが難しくなります。
「まだ急がなくていい」と後回しにせず、売却するかどうか、誰がどう管理するかを、早い段階で兄弟姉妹間で話し合っておくことが、後のトラブルを避けるうえで重要です。民法上の共有に関する規定(民法・共有物の管理・処分)も関わってくるため、話し合いが難しい場合は法的な整理も検討しましょう。
共有者間の意見がまとまらない場合や、権利関係が複雑になっている場合は、司法書士や弁護士に相談し、法的な整理をしてもらうことをお勧めします。
当社では、共有名義の空き家についても、共有者の皆様の状況を伺いながらご相談を承っています。大東・門真・東大阪・寝屋川・四條畷エリアで、まずは無料の相談・査定からお気軽にお問い合わせください。