COLUMN | 火災保険
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住んでいた家が空き家になると、それまでの火災保険の契約が、今の家の状態に合わなくなることがあります。
まずやることは、空き家になったことを保険会社に伝えて、契約の中身が合っているかを確かめることです。あわせて、火災保険では支払われない損害や、保険とは別に備えておきたい「賠償」のことも知っておくと安心です。
日本損害保険協会の説明では、火災保険の対象となる建物は、住居のみに使っている「住宅物件」と、店舗併用住宅や事務所などの「一般物件」に分けられています。
人が住んでいない空き家は、住宅物件ではなく一般物件として扱われることがあります。たとえばソニー損保のよくある質問では、「自ら住む予定がなく、賃貸入居者も募集していない建物(空家)」が一般物件にあたる例として挙げられ、同社の住宅向けの火災保険には申し込めないと案内されています。
扱いは保険会社や商品によって違います。今の契約のままでよいのか、切り替えが要るのかは、契約している保険会社に確認してください。
保険法29条では、契約のときに告知した事項についての危険が高くなり、今の保険料では足りなくなる状態を「危険増加」と呼んでいます。その告知事項に変更があったらすぐに(遅滞なく)通知することが契約で定められているのに、契約者などが故意または重大な過失で通知しなかった場合、保険会社は契約を解除できます。
住まなくなったことが通知の対象になるかどうかは、契約の内容によります。「いつか住むかもしれないから」とそのままにせず、空き家になった時点で一度、保険会社や代理店に伝えておくのが安全です。
日本損害保険協会によると、火災保険では、自然の消耗や劣化、さび、かび、腐敗、ひび割れなどによって生じた損害には保険金が支払われません。長く空けていた家の傷みは、保険の対象にならないことが多いと考えておく必要があります。
また、地震や噴火、それによる津波が原因で起きた火災の損害も、火災保険では引き受けていません。地震への備えは地震保険になりますが、財務省の説明のとおり、地震保険は火災保険とセットでしか入れません。
空き家で気をつけたいのは、自分の家の損害だけではありません。瓦が落ちて通行人がけがをした、塀が倒れて隣の家を傷つけた、という事故で、建物や塀の設置や管理(保存)に欠陥があったときは、まず建物を使っている人(占有者)が賠償の責任を負い、占有者が必要な注意をしていた場合は、所有者が賠償しなければなりません(民法717条)。誰も住んでいない空き家では、所有者が責任を問われる立場になると考えておくのが安全です。人が住んでいない家は傷みに気づきにくく、こうした事故のもとが残りやすくなります。
こうした賠償に備えるのが、施設賠償責任保険などの賠償責任の保険です。なお、自分の家から出た火が隣に燃え移った場合は、重大な過失がなければ、隣の家への賠償責任は原則として負いません(失火責任法)。
空き家を貸している方や、古い家を持つ方向けに、火災保険と賠償の保険の組み合わせをケースごとに整理した記事もあります。「築古物件の保険は、施設賠償責任保険だけで足りるのか」もあわせてご覧ください。
日本損害保険協会は、国民生活センターの情報提供として「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないよう呼びかけ、解約しようとすると高額な解約手数料を求められるといったトラブルに注意を促しています。傷んだ箇所の多い空き家は、こうした勧誘を受けやすい立場にあります。
遠方に住んでいる、高齢で管理が難しいなどの理由で、空き家の維持や保険の見直しに手が回らない方も少なくありません。そうした場合は、空き家を持ち続けるのではなく、手放すという選択肢もあります。
家を手放さずに持っておくなら、家の管理だけを頼む方法もあります。アキヤムスブでは、月に1回うかがって空気の入れ替えと建物の状態確認をし、写真つきの報告書をお送りしています(空き家の管理代行について・大東市・門真市・四條畷市・寝屋川市・東大阪市)。
私たちアキヤムスブは、大東市を拠点に、北河内の7市と東大阪市で、傷んでいても荷物が残っていても、そのままの状態で空き家の買取を検討しています。売り方の選び方は「大阪で空き家を売りたい方へ」にまとめています。ご相談・査定は無料です。