COLUMN | 相続登記
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。手続きの流れと費用の目安を知っておくことで、自分で進めるか専門家に依頼するかを判断しやすくなります。
東京法務局の案内によると、相続登記は2024年4月1日から義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。
正当な理由なく期限内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるとされています。以前から所有していた不動産についても対象となるため、まだ登記を済ませていない場合は早めの確認が必要です。
相続登記を自分で行う場合、大まかには、戸籍謄本や住民票などの必要書類を集める、相続人の間で誰が不動産を相続するかを決める(遺産分割協議)、法務局に登記申請をする、という流れになります。
書類の収集先は本籍地の役所など複数にわたることが多く、相続人が多い場合や、話し合いがまとまらない場合は手続きが煩雑になりやすい点に注意が必要です。
相続登記の際には登録免許税がかかり、その金額は固定資産評価額の0.4%(1000分の4)です。評価額が高い不動産ほど、登録免許税も高くなります。
自分で申請する場合は司法書士への依頼費用がかからない一方、書類の不備などで手続きに時間がかかることもあります。
相続人が多い、書類が揃わない、話し合いがまとまらないなど、状況が複雑な場合は、無理に自分で進めようとせず、司法書士に依頼することをお勧めします。
当社は大東・門真・東大阪・寝屋川・四條畷エリアで空き家の買取をご相談いただけますが、売却の前提として相続登記が必要になる場合が多くあります。登記が済んでいない空き家についても、まずはご相談いただければ状況の整理からお手伝いいたします。