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アキヤムスブ株式会社アキヤムスブ | 大阪・大東市

COLUMN | 査定の見方

空き家の査定は
何を見るのか

空き家の査定では、立地や広さだけでなく、建物の状態や再建築の可否など、さまざまな要素が確認されます。何を見られているかを知っておくと、査定の依頼もしやすくなります。

立地と周辺環境

最寄り駅やバス停までの距離、周辺の道路状況、生活利便施設の有無など、立地に関する情報は査定の基本的な要素です。

あわせて、建築基準法第43条に定められている接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たしているかどうかも確認されます。この要件を満たしていない場合、将来の建て替え(再建築)に制限が生じることがあります。

建物の広さ・築年数・構造

土地や建物の面積、築年数、木造・鉄骨など構造の種類も、査定における基本情報です。

築年数が古い建物であっても、状態や構造によって評価のされ方は異なります。

建物の傷み具合と再建築の可否

屋根や外壁、水回りなどの傷み具合、雨漏りや傾きの有無なども確認対象です。加えて、その土地で建て替え(再建築)が可能かどうかも、査定の重要なポイントの一つです。

傷みが大きい場合でも、それだけで査定ができないということではありません。状態を含めて総合的に確認するのが基本です。

金額よりもまず「何を見られるか」を知る

査定額そのものは、立地・広さ・築年数・状態・再建築の可否など複数の要素を組み合わせて判断されるため、一つの条件だけで決まるものではありません。

当社の代表は内装金物の施工の会社を別に営んでおり、建物を直す前提で状態を確認する視点も持っています。傷んでいても、荷物が残っていても、まずはそのままの状態でご相談ください。大東・門真・東大阪・寝屋川・四條畷エリアで、無料の相談・査定を承っています。

その空き家のこと、一度ご相談ください。

無料で査定のご相談を承っています。売る・売らないは、それからで結構です。

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参照ソース
・e-Gov法令検索 建築基準法(第43条・接道義務) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201