COLUMN | 田舎・農地
田舎の実家を手放したいけれど、家の裏に畑があり、少し離れた場所に田んぼも残っている——このパターンでよくご相談をいただきます。家だけなら話は早いはずなのに、農地が付くと「どう手をつけていいか分からない」という状態になりやすいのが、田舎の空き家特有の悩みです。
住んでいた家の敷地(住宅地)と、隣接する畑や田んぼ(農地)は、同じ敷地のように見えても法律上の扱いが異なります。農地は農地法という法律の対象になり、売買や別の用途への転用には許可や届出が必要になる場合があります。母屋を手放す話と、農地をどうするかという話は、実はそれぞれ別に整理する必要があるのです。
長年耕作していない畑でも、登記や台帳の上では農地として扱われていることがあります。逆に、見た目は空き地でも、すでに転用済みで農地の扱いを外れている場合もあります。思い込みで判断せず、まず現況がどうなっているかを確認することが最初の一歩になります。
農地に関する手続きは、各市町村の農業委員会が窓口になっており、転用や売買の許可が必要かどうかもここで確認できます。手続きが複雑な場合は、農地関連の許認可を扱う行政書士に相談すると、必要な書類や進め方が整理しやすくなります。
農地の手続きに時間がかかりそうだからと、母屋の相談まで後回しにする必要はありません。私たちアキヤムスブは、大東市を拠点に、別に営む内装金物の施工の会社で培った視点で建物を見ています。傷んでいても、荷物が残っていても、まずはそのままの状態でご相談ください。農地の扱いと並行して、母屋については現金での買取・無料の相談査定・立ち会いなしでのご相談も可能です。