COLUMN | 境界・越境
「うちのブロック塀、実は少し隣の敷地に入っているかもしれない」「境界の杭がどこにあるか分からない」——古くからの住宅地では、こうした境界のあいまいさが空き家の売却でつまずく原因になることがよくあります。
土地を売る際には、隣地との境界がどこにあるかを示す必要があります。古い住宅ほど、境界標(杭)が失われていたり、そもそも正式に確定されていなかったりすることがあり、その状態のままでは一般の売買では話が進みにくくなります。
ブロック塀の一部や庭木の枝が隣の敷地に越境しているケースは珍しくありません。売る側にとっては昔からある当たり前の状態でも、買う側や隣地の方にとっては将来のトラブルの火種として映ります。越境の有無を確認せずに話を進めると、後になって問題が大きくなることもあります。
境界を確定させるには、隣地の方との合意と測量が必要になります。こうした手続きは土地家屋調査士が専門に扱っており、境界標の設置や確認測量、必要な図面の作成まで相談できます。ご自身で隣地の方と直接交渉する前に、まず専門家に現状を見てもらうことをおすすめします。
境界がはっきりしないから、越境があるから——そうした理由で相談自体を後回しにする必要はありません。私たちアキヤムスブは、現況のままの土地・建物を前提に検討しています。別に営む内装金物の施工の会社で培った視点も踏まえ、そのままの状態でご相談ください。現金での買取・相談査定無料・立ち会いなしでのご相談も可能です。