COLUMN | 施設入居・判断能力
親が施設に入り、実家がそのまま空き家になっている。あるいは認知症が進み、家のことを本人と話し合うのが難しくなっている——こうした状況では、家をどうするか以前に、そもそも誰がどう手続きを進められるのかという問題にぶつかります。
家や土地の名義が親のままである場合、原則としてその処分には本人の意思確認が必要です。施設に入っているだけで判断能力に問題がなければ、本人の同意のもとで手続きを進められます。しかし認知症などにより判断能力が十分でないと判断される場合は、話が変わってきます。
本人の判断能力が十分でないと、家族であっても本人に代わって売却の手続きを進めることはできません。このような場合には、成年後見という制度のもとで後見人が関わる必要が出てくることがあります。どの段階でこの制度が必要になるかは本人の状態によって異なるため、家族だけで判断せず、家庭裁判所や専門家に確認することが欠かせません。
成年後見の手続きが必要かどうか、どう進めればよいかは、司法書士や弁護士に相談することで整理できます。判断に迷う場合は、まず専門家に今の状況を伝え、必要な手続きの見立てを聞くところから始めるのが確実です。
手続きに時間がかかりそうだからといって、空き家をそのまま放置しておく必要はありません。管理や今後の相談は、名義や手続きの整理と並行して進められます。私たちアキヤムスブは、別に営む内装金物の施工の会社で培った視点で、そのままの状態の建物についてご相談を承っています。荷物が残っていても、まずは今の状態のままお聞かせください。現金での買取・相談査定無料・立ち会いなしでのご相談も可能です。