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COLUMN | 固定資産税

空き家の固定資産税は
どう決まるのか

空き家を持っていると、住んでいなくても毎年固定資産税の通知が届きます。なぜこの金額になるのか分からないまま払い続けている方も多いので、基本的な決まり方と、軽減や除外の仕組みについて整理してお伝えします。通知書を見て金額が気になった方の参考になれば幸いです。

固定資産税の基本的な決まり方

固定資産税は、その土地・建物の評価額(固定資産税評価額)に、自治体が定める税率を掛けて算出されるのが基本的な仕組みです。評価額は総務省が定める基準に沿って各自治体が算定し、原則として数年ごとに見直されます。建物は古くなるほど評価額が下がっていく傾向がありますが、土地の評価額は周辺の地価の動きによって上がることもあります。評価額や税率の詳しい内容、実際の納税額については、毎年送られてくる固定資産税の通知書を確認するか、物件のある自治体の窓口にお問い合わせいただくのが確実です。同じ地域の空き家でも、建物の構造や築年数によって評価額が違うため、隣近所の税額と単純に比較できない点にも注意が必要です。

住宅用地には軽減の仕組みがある

人が住むための建物が建っている土地(住宅用地)については、総務省の定める住宅用地特例により、課税標準額が最大6分の1まで軽減される仕組みが設けられています。空き家であっても、建物が建った状態の土地であればこの軽減の対象になっている場合が多く、そのため「空き家を解体すると税金が上がる」と言われることがあります。これは建物がなくなって更地になると住宅用地特例の対象から外れ、軽減前の評価額に近い金額で計算されるようになるためです。解体を検討する際は、この点も踏まえて判断することをお勧めします。

管理不全空家に勧告されると固定資産税が上がる

令和5年に改正された空家等対策特別措置法により、適切に管理されていない「管理不全空家」に該当し、自治体から勧告を受けた場合には、建物が建っていても住宅用地特例の対象から除外される仕組みが導入されています。つまり、建物を解体しなくても、管理が行き届いていないと判断されるだけで、軽減が受けられなくなる可能性があるということです。庭木が伸び放題になっている、外壁や屋根の傷みを放置している、といった状態が続くと勧告の対象になりやすいため、遠方に住んでいて管理が難しい場合は特に注意が必要です。勧告を受けたあとに改善が見られない場合、さらに強い措置に進む可能性がある点も、国土交通省の資料で示されています。

税額に不安があるときは

固定資産税は、使っていなくても毎年かかり続けるコストであるため、空き家を保有し続けるかどうかを考えるうえで避けて通れない要素です。特に、住宅用地特例が外れて税額が急に上がったという場合は、今後も同じ負担が続くのか、それとも一時的なものなのかを見極める必要があります。当社は大東市を中心に、傷んだ状態の空き家でもそのままご相談いただける買取を行っており、査定や相談は無料です。固定資産税の負担や管理の手間を含めて、保有と売却のどちらが合うかを一緒に整理することもできますので、通知書を見て不安を感じたときは、お気軽にご連絡ください。

その空き家のこと、一度ご相談ください。

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参照ソース
・総務省 固定資産税の住宅用地に対する特例措置 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_09.html
・国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html